「児童手当制度」の支給内容の変化|OLIVER建築設計

blog

オリバースタッフブログ

「児童手当制度」の支給内容の変化

2022.11.26

皆様こんにちは!

OLIVER建築設計の中田悠太(なかだゆうた)です。

わたし自身こどもがまだなのですが、

ライフプランを行っていると出てきた児童手当について調べていたところ

令和4年10月から支給対象者が変更になっているので

その点踏まえて今日のブログでまとめてみたいと思います。

 

申請は、出生や転入から15日以内

現住所の市区町村に申請が必要です。

※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、

現住所の市区町村への申請。

私自身まだそういったイベントがないため、疑問に思ったのは、

子どもを出産した時にそれを誰かが案内してくれるのかなという点です。

調べて私自身も初めて知ったので

申請忘れたら嫌ですよね。上限で多くて162万円!!

大きな金額です。

 

令和4年10月支給分から児童を養育している方の所得が②以上の場合、

児童手当等は支給されません。

国からの補助金というのは最大限受けて

ご自身の生活をより豊かになるようにご生活をして頂きたいなと思います!