扶養控除・扶養内について 社会保険の加入対象者の枠が拡がる!?|OLIVER建築設計

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オリバースタッフブログ

扶養控除・扶養内について 社会保険の加入対象者の枠が拡がる!?

2022.03.26

皆様こんにちは!

オリバー建築設計の中田悠太(なかだゆうた)です!

新年度と言われる4月がもうすぐそこまで近づいていますね。

新年度といえば、入学式、学年が上がる。新入社員の方が入られる、部署の異動等

環境の変化というのが多いですね。

私自身これまで新年度(3月)の思い出としましたら、若いころを振り返ると

大学卒業後の期間に卒業旅行という形で、

友人の車(ホンダのオデッセイ)に6人で

九州一周➡鳥取砂丘➡大阪観光➡帰宅という旅行でした。

行先もその都度その都度決めていくような旅行でした。

九州では、長崎県にあるハウステンボス、福岡の夜の屋台が

記憶に残っています!(道中の思い出に関して話が長くなるので割愛させて頂きます)

夜の屋台が通りにずらっと並んでいる光景は、富山県でいう山王祭でしか見たことありませんでしたので

あれが毎日あるのかと思うとすごかったです。

最後まで楽しかったのですが、

大阪の夜で食べた飲食店の生魚を食べて、次の日

お腹を壊したのが、6人中4人出ながら大阪から帰宅しましたので

旅行ならではですが、トラブルが発生するのが自分たちらしい思い出となっています!

下記の写真が長崎のハウステンボスでの1枚と鳥取砂丘

さて本日タイトルに書かせて頂いたのですが、

お会いさせて頂きましたお客様の中で、扶養内の奥様がおられました。

実際言葉として、自分自身は知っている程度でしかありませんでしたので

扶養控除・扶養内について調べてみました。

【扶養にも2種類ある!?】

扶養控除に「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあるそうです。

税制上の扶養は、所得税や住民税の控除、配偶者控除・配偶者特別控除

社会保険上の扶養は、健康保険や年金

扶養という言葉を調べるだけで、こんなにも難しい内容なんだとお金のことながら

つくづく思いました。

調べてるとわかりやすい表がを出している記事がありましたので、

抜粋させて頂けたらと思っております。

扶養内にもどれだけの金額内かで変化がおきることがわかります。

収入面をどこまで

抑えるかが重要になってきますね。

2022年から社会保険の加入対象者が広がるということも記載されており、

2020年5月29日に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」で

決まったそうで、

直近でいくと2022年10月からです。

注意が必要なのが、年収106万円以上130万円未満で働く場合

変更なる点が勤務先の企業の人数・雇用見込みの期間に変更があるそうです。

中小企業で短期間で働く方も加入対象者となるそうなので、

「社会保険上の扶養」内で働きたいという方はぜひ調べてみてください!!

下記URLからどうぞ!

https://haken.en-japan.com/contents/column/spouse-deduction/

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